相続通信 9月号
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二次相続は大丈夫?

 

相続税は、よく夫婦の財産について課されると言います。

今回は、二次相続まで含めた相続税について考えていきたいと思います。

 

配偶者が全部取得する場合

 甲さんが亡くなり、相続をすることになりました。財産の総額は1億円、法定相続人は、奥さんとお子さんです。二人で話し合った結果、配偶者の税額軽減を適用し、相続税が掛からないようにすべての財産を奥さんに相続することにしました。

 

相続税額 0円

その数年後、奥さんが亡くなり、お子さんが相続(二次相続)することになりました。

奥さんは、相続で取得した1億円の財産の他に、5千万円の財産を持っていました。

相続税額を計算すると、以下の通りになりました。

 

50,000千円 + 100,000千円 = 150,000千円

150,000千円 - (30,000千円 + 6,000千円 × 1人) = 114,000千円

114,000千円 × 40% - 17,000千円 = 28,600千円

 

法定相続分で取得する場合

もし最初の相続の時に、甲さんの財産を法定相続分の1/2ずつ取得していたらどうなっていたでしょうか?

 

甲さんの相続にかかる相続税

 100,000千円 - (30,000千円 + 6,000千円 × 2人) = 58,000千円

 58,000千円 ÷ 2 = 29,000千円 (1人当たりの金額)

 29,000千円 × 15% - 500千円 = 3,850千円

 ※奥さんの相続税は、配偶者の税額軽減を適用があるため0円

 

奥さんの相続にかかる相続税

 50,000千円 + 50,000千円 = 100,000千円

 100,000千円 - (30,000千円 + 6,000千円 × 1人) = 64,000千円

 64,000千円 × 30% -  7,000千円 = 12,200千円

相続税の合計 3,850千円 + 12,200千円 = 16,060千円

 

相続税が安くなると思ったのに!?

このように、最初の相続税だけを考えていると、トータルでは多くの相続税を払うといったことも起こる可能性があります。(このケースでは、12,550千円もの差が!)財産は、一人ではなく夫婦でいくら持っているかを確認し、計画的に相続を進めていくことが重要です。

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