相続通信 2019年8月号
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相続人以外の方が生命保険金を受け取った場合の
注意すべきポイント

 

 生命保険金受取人は、保険会社から保険金を受け取る人を指します。保険にかかる税金は「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって変わってきます。

 相続人以外の方が生命保険金を取得した場合に注意すべきポイントは、次の2点です。

 ①生命保険金の非課税枠を使うことができない

 ②相続人以外の方についてかかる相続税は通常の2割増しとなる

 

相続人以外の方とは誰を指し、その人が保険金を取得した場合について見てみましょう。

 

【例】
 被相続人には法定相続人として配偶者と子(1人)がいましたが、死亡保険金は配偶者と子のほか、
親Aも受け取っていました。

 

 

 被相続人の親Aは法定相続人に該当しないため保険金の非課税限度額は1,000万円となります。

また、法定相続人でない親Aについては、非課税枠の適用はありません

 相続税の申告が必要かどうかについては、税金がかかる金額の合計金額が、基礎控除額を超えるかどうかで判定を行います。

 相続人以外の人が生命保険金を受け取った場合で相続税がかかる場合には、その相続人以外の人が負担すべき税額に2割を加算する必要があるということも注意すべきポイントです。

 上記のケースでは被相続人の親Aは2割加算の対象にはなりませんが、兄弟姉妹が相続人や受取人の場合は2割加算の対象となりますのでご注意ください。

 生命保険の死亡保険金を受け取った場合に相続税を支払う必要があるのかどうかの判定を行い、どのようなケースの場合に相続税を支払う必要があるのかを見ていく必要があります。

 相続税を支払う必要があるかどうかは、亡くなった人が保有していた財産と生命保険金との合計金額が、基礎控除額を超えるかどうかということです。

生命保険の契約内容を確認し、受取人に相続人以外がいる場合には申告漏れのないよう注意する必要があります。

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