相続通信 相続通信2020年10月号
HOME >相続通信

事業承継税制(特例措置)の認定を受けるための準備(大前提)

  事業承継税制(特例措置)は、後継者である受贈者又は相続人等が、円滑化法の認定を受けている会社の株式を贈与又は相続等により取得した場合において、その株式にかかる贈与税又は相続税について、一定要件のもと納税猶予や納税免除される制度です。

 この制度には期限があり、令和9年12月31日までの贈与又は相続について適用される時限措置となっています。

ポイント要約

 

・認定を受ければ、株式にかかる贈与税・相続税が納税猶予される!!

・認定を受ける前に下記の手続きが絶対に必要!!

 

 今回はこの制度の認定を受けるための大前提となる「特例承継計画」の提出(確認申請)について解説します。

この提出(申請)は会社が行います。(贈与又は相続される株式の発行会社)

提出書類

 

・施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)
・添付書類(履歴事項全部証明書等)

提出期限

 

平成30年4月1日~令和5年3月31日まで

提出先

都道府県知事

確認申請書(特例承継計画)の記載内容

・主たる事業内容
・資本金額又は出資の総額
・常時使用する従業員の数
・代表者(現役又は先代)
・後継者(現役又は予定)
・後継者が株式取得までの経営計画
・後継者が株式取得後5年間の経営計画
・認定経営革新等支援機関による所見等(さくら中央会計で記載します)

 

以上のように、内容としては難しいものではありません。会社の株式を後継者に贈与又は相続するにあたり、税金が多額になる可能性が高い場合には、この「特例承継計画」を提出し、都道府県知事の確認を受けておくことを強くお勧めします。

 

「特例承継計画」の記載例(Word)をアップしております。

提出する、しないにかかわらず、会社を運営していく上で、経営計画はとても重要なものです。

是非とも作成してみてください。

お問い合わせ