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法定相続人

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により決まった相続人へ、決まった相続分が渡ることを法定相続と言います。

遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続に準ずることになります。

相続順位

1.配偶者

婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2.子供

実子、養子、内縁の妻や愛人の子供、孫、ひ孫 これらの人を直系卑属といいます。

民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。

養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人には1人だけが、子供がいない場合は、2人まで認められます。

3.父母・祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。

父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4.兄弟姉妹

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときのみ相続人となります。
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供が相続人となります。

相続人の相続割合

遺言による相続分の指定がない場合には、以下の割合で遺産を相続することになります。

1.配偶者と子供 配偶者 = 1/2  子供 = 1/2を均等分割
2.配偶者と直系尊属 配偶者 = 2/3  直系尊属 = 1/3を均等分割
3.配偶者と兄弟姉妹 配偶者 = 3/4  兄弟姉妹 = 1/4を均等分割

この表にある法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議に合意できなかった場合の遺産の取り分であり、この通りに分割しなければいけないわけではありません。
またこの表と異なる分割割合で遺産を相続させたい場合には、遺言を作成する必要があります。

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