相続通信 2月号
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税制改正大綱発表

昨年の12月、税制改正大綱が発表されました。相続税についてもいくつか改正が盛り込まれていました。

その中でも一番影響がある部分について見ていきたいと思います。

 

取引相場のない株式の評価の見直し

中小企業の場合、会社の株式(出資金)は、取引相場のない株式として評価されます。その評価について以下の見直しが行われました。

(1)類似業種比準方式

 ①類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
 ②類似業種の上場株式の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させるものとする。
 ③配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比率について、1:1:1とする。(現行は1:3:1)

 

(2)評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。

 

税制改正による影響

(1)のうち①と②については、国税庁から発表される金額に変更が加わります。③については、株式を評価する際に会社の利益の金額の占める割合が「3」と大きかったものが「1」と小さくなりました。これにより、赤字決算を利用して一時的に評価金額を下げる会社に対しての牽制の意味合いが強いものと思われます。
(2)についてですが、現行では、小会社は純資産価額により評価、中会社は純資産価額と類似業種により評価、大会社は類似業種により評価しています。財務内容のよい会社にとっては、上の会社区分の方が評価金額の方が低くなり、減税となるケースがあります。

 

試算してみましょう

会社の株式(出資金)は、相続財産に占める割合が大きくなります。財産価値はありますが、換金することが困難な財産です。相続財産を把握し、納税の際に困らないように、相続税の試算をしてみることをおすすめします。

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