相続通信 8月号
HOME >相続通信

土地の評価方法

 

「うちは、農地しかないし、固定資産税も安いから、相続税はかからないよ」
このように考えていませんか?

 

固定資産税は、「市町村」が課税しているのに対して、

相続税は「国」が課税しています。算出方法が異なり、

実は、路線価があると農地であっても、相続税評価額は高くなる可能性があります。

 

<土地の評価>
1)路線価方式・・・「路線価×面積」によって、相続税評価額を算出します。

下図の『40E=40,000円』、『36E=36,000円』と読み替えます。アルファベットは借地権割合を示しています。長野県は、E(借地権割合50%)が多いですね。

 

 

2)倍率方式・・・「固定資産税評価額×倍率」によって、相続税評価額を算出します。

固定資産税評価額は市町村で名寄帳を取得するか、毎年市町村から送られてくる納税通知書の中の課税明細書に記載されています。

 

 

※土地の貸し借りがある場合は、上記の評価に借地権を加味する必要があります。

路線価図、倍率表とも国税庁のHPで、簡単に検索できるのでご所有地を確認してみてください。

お問い合わせ