相続通信 相続通信2021年2月号
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相続税の農地等の納税猶予

農地等を相続した場合には、その農地等にかかる相続税について納税が猶予される税制があります。

今回は、その納税猶予についてみていきたいと思います。

被相続人の要件

次のいずれかに該当することが要件です。

(1)死亡の日まで農業を営んでいた人

(2)生前に農地等の一括贈与をし、贈与を受けた人が贈与税の農地等の納税猶予等を受けていたこと

(3)死亡の日にまで農地等を特定貸付又は営農困難時貸付をしたこと

相続人の要件

 被相続人の相続人のうち、農業委員会が証明した個人で、次の要件のいずれかに該当することが要件です。

(1)申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うこと
(2)相続により取得した農地等について特定貸付又は営農困難時貸付をしたこと

特定貸付とは

特定貸付とは、農地中間管理事業又は利用権設定等促進事業により行われている貸付を言います。

役場や農協を通じて農地を貸し付けている場合には、上記の貸付に該当する場合があります。

申告・手続等

この規定の適用を受けるためには、相続税の申告書に一定の書類を添付して、申告期限までに提出するとともに、納税猶予額と利子税に見合うだけの担保を提供する必要があります。

また、この規定の適用を受けた人は、相続税の申告期限から3年ごとに、継続届出書を提出になければなりません。継続届出書の提出がない場合には、納税猶予額と利子税を納付しなければなりません。

納納税猶予額

(1)の金額から(2)の金額を控除した金額になります。

(1)通常に計算した場合の相続税額
(2)相続人について、農業投資価格を適用して計算した場合の相続税額

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